(支部長の職務)
第2条の2 支部長は、その所掌事務を掌理し、且つ、その所属職員を指揮監督する。
(監督権と審判権の関係)
第3条 前3条の監督権は、審判官及び参審員の審判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
(事務取扱上の疑義の解決)
第4条 海難審判庁の事務の取扱方法に関して生じた疑義は、第1条から第2条の2までの監督権によってこれを解決する。
第2章 審判官及び参審員
(審判官の事務の分担)
第5条 各海難審判庁の長(支部長を含む。以下この章において同じ。)は、毎年度、予め各審判官の事務の分担を定めなければならない。但し、緊急の必要があると認めるときは、その分担を変更し、又はある審判官に他の審判官の職務を代行させることができる。
(審判事務の分配)
第6条 各海難審判庁における審判事務の分配は、各海難審判庁の長がこれを行う。
(首席審判官)
第7条 高等海難審判庁長官は、各海難審判庁に属する海難審判庁審判官の中からあらかじめ指定する審判官(首席審判官と呼称する。)に、その審判官の属する庁の長(支部長を含む。)に事故のあるときは、その職務のうち、第2章に規定するものを代行させることができる。