a 上甲板に波浪が打ち込む場合、また、波浪が打ち込まなくても船体の動揺が激しく転倒災害のおそれのある場合は、やむを得ない作業を除いて甲板上の作業を中止する等状況に応じた措置を講ずる。
b 漁具・漁網はみだりに放置せず、日常の作業の過程の中で整理・整頓の励行を図るとともに、突起物へのトラマークの表示又は被覆等必要な措置を講ずる。
c 階段の昇降は、急に駆け上がったり、駆け降りたりせず片手は必ず手すりをつかみ重くかさばる荷物は一度に運ばない。なお、階段には適宜滑り止め、トラマークを施す。
d 甲板及び通路等の水、魚の血のり・うろこ等を適宜清掃し、また、必要に応じ床面へのマットの敷設又は砂入りペイントの塗布を行い滑らない状態に保持する。
e 漁労作業等においては、滑り止めのついた長靴等の使用の励行を図る。
イ 「飛来・落下」
a 釣針を使用するものについては、保護帽、保護面、保護眼鏡等の保護具の使用の励行を図る。
b 共同作業者との連絡、合図の方法、作業位置等安全確認を徹底する。
c 作業開始前に漁労装置及びその附属装具の点検を行い、摩耗、損傷等があるものは早めに取り換える等必要な措置を講ずる。
d 漁獲物、積荷等は、船体の動揺等により移動しないよう十分に固定するとともに、安全確認と管理の励行を図る。