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2. 死傷災害の防止

(1) 作業時を中心とした死傷災害防止対策の推進

■汽船における死傷災害防止対策

ア 「転倒」

 

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a 甲板及び通路等の水、油等を適宜清掃し、また必要に応じ床面のマットの敷設又は砂入りペイントの塗布を行い滑らない状態に保持する。 なお甲板上の通路の突起物又は係留索には、トラマークや目立ち易いもので表示して注意を喚起する等の措置を講ずる。

b 階段の昇降は、急に駆け上がったり、駆け降りたりせず、片手は必ず手すりをつかみ重くかさばる荷物は一度に運ばない。なお、階段には適宜滑り止め、トラマークを施す。

c 出入港、荷役作業及び船倉内作業等においては、滑り止めのついた保護靴を使用するとともに、靴底にスラッジ及びゴミ等がつまっていないよう日常の手入れの励行に努める。

d 索具、機械部品、ハンマー等はむやみに放置せず、整理・整頓の励行を図るとともに、作業中はまたいだり、乗ったりしない。

イ 「はさまれ」

 

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a 機械又は動力伝導装置等の運動部分には、おおい等を設けることにより、それらとの接触から防護するとともにそのおそれのある場所にはむやみに立ち入らせないようにする。

b 動力機関等の修理作業等を行う場合には、修理部分等を動力源から遮断するなど適当な安全措置を講ずる。

c 梯子、ドア、ハッチ等は、船体の動揺により動かないよう固縛する等して固定する。

d 索具又は荷役装置等の振れ回りにより危害を受けるおそれのある場所には、むやみに立ち入らせないようにする。

 

 

 

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