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2. 内航海運業界の構造

1) 内航海運事業者の特性

1] 事業者数

内航海運業は、法律によって内航海運業と内航貸渡業に区分されている。また、運送あるいは貸渡を行う船舶の大きさにより許可事業者と届出事業者に区分される(総トン数100トン以上または長さ30m以上の船舶により内航運送業または貸渡業を営もうとする者は運輸大臣の許可が必要。それ未満の船舶による場合は届け出)。

現在、わが国には内航運送事業者が約2,100、内航貸渡事業者が約4,000ある。これらのうち許可事業者は運送業で約700、貸渡業で約3,500である(表2-4.)。

昭和46年に許可の基準船舶が100総トン以上に制定された時点で、全国の許可事業者は6,954あったが、それ以降は年々減少し、平成10年には4,297になっている(約3割減少)。

 

表2-4. 内航海運事業者数(全国・平成10年3月末)

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(注):( )は実事業者数

 

平成11年3月末における近畿地区の許可事業者は600で、このうち運送事業者は160、貸渡事業者は440となっており、全国の許可事業者のうちの約14%を占めている。アンケートはこれらの事業者のうち現在事業を行っていると推定される500者を対象として実施し、228者から回答を得ている。

 

表2-5. 近畿の内航海運許可事業者数(平成11年3月末現在)

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(注):運送業と貸渡業を兼業する者はそれぞれの区分にカウントされているため上表は実事業者数ではない

 

 

 

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