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(2) ソフト施策

1] 特定の事業用資産の買換の特例

既成市街地等からポートアイランド(第2期)都市再開発用地、複合産業団地(製造工場用地)等の誘致区域へ、旧工場等の事業用資産(譲渡資産)を売却し、新工場等の事業用資産(買換資産)を取得して移転する場合には、圧縮記帳等により所得税、法人税、市県民税が軽減されます。(租税特別措置法第65条の7第1項)

2] 特別土地保有税の免除

ポートアイランド(第2期)都市再開発用地、複合産業団地(製造工場用地)等の土地を取得し、工場等の建設により当該土地が現実に使用される場合、特別土地保有税が免除されます。(地方税法第586条第2項第16号)

3] 工場緑化面積等の特例(工業団地に工場を設置する場合における特例)

ア. 工場立地法で設置が義務づけられている敷地に対する緑化率(20%)、環境施設面積率(25%緑地含む)がポートアイランド(第2期)都市再開発用地、複合産業団地(製造工場用地)等(神戸サイエンスパークは除く)では不要となります。(但し、環境形成協定により公道に面する側に2m幅の緑地を確保していただきます。)

イ. 工場立地法では、生産施設面積の敷地面積に対する割合は、業種の区分に応じて、上限が10%から40%に定められていますが、ポートアイランド(第2期)都市再開発用地、複合産業団地(製造工場用地)等(神戸サイエンスパークは除く)では、工場立地に関する準則により、敷地面積が上積みされます。

4] 神戸市中小企業融資(産業立地促進資金融資)

ポートアイランド(第2期)、神戸複合産業団地等へ進出する中小企業に対して、土地、建物、機械設備等の取得等に必要な資金を融資

限度額:5億円(信用保証協会の保証を付する場合は2億円以下)

利率:固定金利 1.9%(平成11年4月現在)

期間:最長20年

5] 兵庫県産業立地支援資金融資

神戸複合産業団地、神戸サイエンスパーク等で新たに土地を購入し、立地する企業に対し土地取得、工場等の建設に必要な資金を融資

対象業種:先端技術関連の製造業、流通関連業、情報サービス業等

限度額:5億円(信用保証協会の保証を付する場合は2億円以下)

利率:固定金利 2.0%(平成11年4月現在)

期間:最長10年

 

 

 

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