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第4章 関係行政機関等の相互の連携等

 

第1節 国家的な連携

関係行政機関は、所掌事務及び関係法令に基づき、油汚染事件への準備及び対応のため必要な施策の総合的な企画及び推進、関係法令の整備、調査研究の推進等を積極的に実施する。この場合において、関係行政機関は、関係省庁連絡会議等を活用し、相互に密接な連携を確保するよう努める。

また、石油業界、海運業界、鉱山業界その他の関係業界団体は、その能力を活用し、油汚染事件への準備及び対応に関し、積極的に取り組むことが期待され、国は、これら関係者を積極的に支援するとともに、これら関係者との連携の確保に努める。さらに、必要に応じ、専門的な知見に基づく助言等を活用するため、油防除の実施、海洋環境の保全等に関する専門家との連携を図る。

 

第2節 地域的な連携

関係地方行政機関等は、所掌事務及び関係法令に基づき、第1節の国家的な連携の下に推進される施策と密接な連携の下に、地域の実情に応じた具体的な準備及び対応の施策を推進する。

また、地方公共団体等、民間事業者その他の関係者は、関係法令に基づく責務に応じ、又は自発的に、その能力を活用し、地域の実情に応じた具体的な準備及び対応の施策を積極的に推進することが期待される。

この場合において、関係者は、排出油の防除に関する協議会等を活用し、相互に密接な連携を確保するよう努める。また、必要に応じ、専門的な知見に基づく助言等を活用するため、油防除の実施、海洋環境の保全等に関する専門家との連携を図る。

 

第5章 その他の事項

 

第1節 調査研究、技術開発の推進

関係行政機関は、油汚染事件の防止並びに当該事件による排出油の防除及び海洋環境への影響の防止に関する調査研究、技術開発を、必要に応じ、民間との連携を図りながら推進する。

 

第2節 計画の見直し

国は、この計画の見直しについて随時検討し、必要があると認めるときは、見直しを行うものとする。

 

 

 

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