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この場合、警戒本部及びその事務局の設置場所は、原則海上保安庁内とする。また、警戒本部が設置された場合は、現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、現地に管区海上保安本部長を本部長とする連絡調整本部を設置する。この場合、連絡調整本部及びその事務局の設置場所は、原則管区海上保安本部内とする。

国は、収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは、直ちに原則運輸大臣(石油コンビナート等特別防災区域からの油汚染事件については自治大臣)を本部長とする災対法に基づく非常災害対策本部を設置する。非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは、国土庁は、速やかに所要の手続きを行い、非常災害対策本部の設置等を行う。この場合、非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は、原則運輸省内(石油コンビナート等特別防災区域からの油汚染事件については消防庁内)とする。また、非常災害対策本部は、関係地方行政機関、関係地方公共団体等のそれぞれの機関が実施する応急対策の総合調整に関する事務のうち、現地において機動的かつ迅速に処理する必要があるときは、原則運輸政務次官(石油コンビナート等特別防災区域からの油汚染事件については自治政務次官)を本部長とする非常災害現地対策本部を設置する。

関係行政機関又は非常災害対策本部は、現地の状況を把握し、迅速かつ的確な対策の実施等に資するよう、必要に応じ、調査団を現地に派遣する。

地方公共団体は、必要に応じ、災対法に基づく災害対策本部等を、又は石災法に基づく石油コンビナート等防災本部の現地防災本部を設置する。

関係行政機関、地方公共団体等は、これら本部が設置された場合には、職員を派遣するなどして、これら本部との間における情報の交換を促進し、油汚染事件への的確な対応体制を確保する。

国と地方公共団体等との情報の交換には、連絡調整本部又は非常災害現地対策本部を活用する。

 

第3節 油汚染事件に関する情報の連絡

油汚染事件の発生又は発生するおそれについて連絡を受けた海上保安庁その他の関係行政機関、地方公共団体等は、必要に応じ、予め定められた連絡網に従い、官邸、他の関係行政機関、地方公共団体等に、入手した情報、対応に必要な情報を提供する。

関係行政機関、地方公共団体等は、被害情報、対策実施情報等を、警戒本部又は非常災害対策本部に連絡(地方公共団体等は、関係行政機関又は連絡調整本部若しくは非常災害現地対策本部を介して連絡)し、当該連絡を受けた警戒本部又は非常災害対策本部は、必要に応じ、内閣総理大臣に報告するとともに、関係機関に連絡する。

 

 

 

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