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さらに、同編第2章、第14節では、1]国、地方自治体及び関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受け入れ体制を確保するよう努めるものとする、2]ボランティアの受入れに際して、老人介護や外国人との会話力等、ボランティアの技能が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする、と述べている。

ところで、ナホトカ号事故の際には、後述のとおり、阪神・淡路大震災においてボランティア活動を経験したボランティア団体が、ボランティア本部等の立ち上げ、運営等について地元の市町村や関係団体を支援した例が見られた。すなわち、ナホトカ号事故における災害ボランティア活動に関しては、ボランティア相互の連携、ボランティアと行政との連携等において、阪神・淡路大震災におけるボランティア活動の経験・教訓が活かされた事例が見受けられた。

こうしたことから、今後、本調査が災害ボランティア活動(流出油災害における一般市民等による無償の油回収活動のこと)について検討を進めるに当たっては、震災対策等に関するボランティア活動の関わりについて記述した防災基本計画に留意することも重要である。

 

 

 

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