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(Q)資料p.2脚注の「●今回新たに実施するもの」の表現が明確でない。

(A)表現を工夫する。

(4) 航行管制業務について

事務局が、資料IMS(99)-2-3「航行管制業務について」を説明し、下記の質疑応答があった。

(Q)資料p.6航路入航間隔に関し、鎧崎方面および三河湾方面から入航するVLCCについて、反航間隔25分というのは、短いのではないか。入航時間誤差が生じた場合、現状(45分)でも伊勢湾No.2灯浮標(No.3灯浮標)と航路入口との間で、非常に接近した状態になり危険なことがあるので、これらのVLCCは現状どおり45分が望ましい。

(A)目視およびレーダーにて動静監視しているので、危険が予測される場合等、前広に注意喚起したり、必要に応じて調整を指示する等、現場調整にて対応できると思われる。

(A)現行の管制と違い、動静監視を大いに利用することにより、必要ならば指示を与えて対応できると思われる。名古屋港の現状においても同様な対応がとられている。

(Q)資料p.62]は、反航する巨大船に対し準巨大船は常時航路入航できるという解釈か。また、航路入航時間に誤差が生じた場合、入航順序の入れ替えは可能であるのか。

(A) 基本的な考え方に示したとおり、現行の海交法が基本であり、準巨大船が常時航路入航できるという意味ではない。準巨大船を管制計画に組み入れることにより、航路外待機がなくなるということを述べている。入航順序の入れ替えは、場合によっては可能であると 考える。

(A)同航船が連続する場合、同航船の中での順序の入れ替えは、状況により可能である。

(Q)資料p.6表4-1では先船巨大船が航路を出てから、後船準巨大船は20分後でなければ入航してはいけないということか。

(A)p.6表4-1は、計画を作成するときの基準となるもので、実際の入航時間間隔は状況に応じて対処されるものと考える。

(Q)アンケート等にみられる利用者側のニーズが、これらの案で満足いくものとなっているか。危険がない場合の巨大船と準巨大船の対面通航、または巨大船、準巨大船の長さの見直しのどちらかを、混雑の解消案にすべきではないだろうか。

(A)事務局提示の案によって現行よりも改善されるのは分かる。一方、言われたように巨大船と準巨大船の対面交通ができれば容量が増えることを意味するので、できるに超したことはないが、その時の管理の利便性等を含めて問題があるかもしれない。ご意見を踏まえ、事務局から資料の8.考察を再検討して、再度提案して欲しい。

(5) その他

1] 事務局が、参考資料1〜3を説明した。

2] 海上保安庁(灯台部電波標識課)より、参考資料4「AISについて」の説明があった。

 

7. その他

第3回作業部会の開催予定を10月15日(金)午後とした。

 

以上

 

 

 

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