3.2 名古屋港および付近海域 名古屋港内における船舶航行の安全を図るため、名古屋港海上交通センター(以下、この項において「センター」という。)において、通報の受理の事務を行うとともに、位置通報の励行等の航行安全指導を行っている。 (1) 通報対象船舶は、次の事項をセンターに通報する。 1] 事前通報 a) 通報対象船舶 総トン数2万トン以上(油送船にあっては5千トン以上)の船舶 b) 通報の時期 水路入航予定日または運航開始予定日の前日正午まで c) 通報事項 次の各項目について通報する。
3.2 名古屋港および付近海域
名古屋港内における船舶航行の安全を図るため、名古屋港海上交通センター(以下、この項において「センター」という。)において、通報の受理の事務を行うとともに、位置通報の励行等の航行安全指導を行っている。
(1) 通報対象船舶は、次の事項をセンターに通報する。
1] 事前通報
a) 通報対象船舶
総トン数2万トン以上(油送船にあっては5千トン以上)の船舶
b) 通報の時期
水路入航予定日または運航開始予定日の前日正午まで
c) 通報事項
次の各項目について通報する。
※金城水域とは、金城ふ頭南端から西4区南東端まで引いた線以北の水域をいう。 d) 通報の方法(次のいずれかの方法で通報する。) イ) 無線通信による場合 海上保安庁通信所(東海統制通信事務所)で受け付ける。なお、VHF無線電話でセンターと交信する場合は、「なごやほあん」を呼び出し、センターへの接続を依頼し、直接交信すること。
※金城水域とは、金城ふ頭南端から西4区南東端まで引いた線以北の水域をいう。
d) 通報の方法(次のいずれかの方法で通報する。)
イ) 無線通信による場合
海上保安庁通信所(東海統制通信事務所)で受け付ける。なお、VHF無線電話でセンターと交信する場合は、「なごやほあん」を呼び出し、センターへの接続を依頼し、直接交信すること。
前ページ 目次へ 次ページ