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(10) 緊急用曳策の準備

海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首および船尾にそれぞれ緊急用曳索(fire wire)を即時使用可能な状態に準備すること。

(11) タンカーの安全対策確約書の提出

総トン数25,000トン以上の液化(石油・天然)ガスタンカーを本邦に就航させる場合には、安全対策確約書を提出し、その記載事項を遵守すること。

(12) 海上交通情報等

船舶は、次の交通情報等の入手に努め、航路航行予定時刻の調整、早期避泊等の安全措置を講ずること。(前述2.3参照)

(13) 海図等の備付け

伊勢湾および三河湾に入湾する船舶は、少なくとも次の海図等を備え、最新の港湾事情を事前に把握しておくこと。

海図等の番号(海上保安庁刊行および日本水路協会発行)

第1051号 ……………… 伊勢湾

第1053号 ……………… 伊良湖水道及付近

第1064号 ……………… 伊良湖水道

第H-304A ……………… 伊勢湾海上交通情報図

 

 

 

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