2] 書面によるとき
第四管区海上保安本部に持参し、もしくは郵送またはファックスにより提出する。
第四管区海上保安本部
〒239 名古屋市港区入船2-3-12 名古屋港湾合同庁舎
TEL・FAX 052-661-7919
3] 公衆電報によるとき
第四管区海上保安本部に提出する。
4] 電話によるとき
直接、第四管区海上保安本部へ電話する。
2]、3]による方法は、海上保安庁からの巨大船等の船長への連絡を当該巨大船等の船長に伝達する者を選定できる場合に限る。
2.2 航行管制
(1) 管制の内容
巨大船等に対する航路入航予定時刻の変更等の必要事項の指示、巨大船が航路を航行する場合の全長130m以上200m未満船の航行禁止(航路外待機)等の管制が行われている。