2. 伊良湖水道航路の航行管制等の現状
伊良湖水道航路では、海上交通安全法により、下記の航行管制等が行われている。
2.1 航路通報
(1) 航路通報対象船舶
1] 巨大船
2] 危険物積載船
1) 80トン以上の火薬類を積載している船舶で、総トン数300トン以上のもの
2) ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載している船舶で、総トン数1,000トン以上のもの
3) ばら積みの引火性液体類を積載している船舶で、総トン数1,000トン以上のもの
4) 有機過酸化物(その量が200トン以上であるものに限る。)を積載している船舶で、総トン数300トン以上のもの
3] 長大物件曳(押)航船
曳(押)航船の船首(尾)から曳(押)航物件の船尾(首)との距離が200m以上のもの
(2) 通報時期