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実施及び技術援助

 

IMO規則が効果的であるためには、地球規模で適用されなければならず、またIMOの技術援助計画は、法令実施に必要な基盤及び知識の進展のために援助を必要とする国々に役立つことを目指したものである。

バラスト水規則の場合、IMOは、国連開発計画(UNDP)及び地球環境ファシリティー(GEF)*に沿って、“開発途上国におけるバラスト水制御・管理方策の効果的実施のための障壁除去”に関するプロジェクトを、1997年に開始した。

多くの国々におけるバラスト水管理に関する1つの報告書を伴った当該プロジェクトの初期段階は既に完了し、また、1999年4月のGEF理事会により、3年間730万米ドルのプロジェクトが承認されることが望まれている。

長期的目標は、船舶バラスト水中の有害生物・病原体の移動を減少するための訓練計画等を通じて、バラスト水管理に関するIMOガイドライン ─及び発効した場合の強制規則─ に従って、発展途上国における能力確立を援助することにある。

バラスト水規則の十分かつ効果的実施のためには、あらゆる船舶乗組員が何故に外洋バラスト水交換、港湾及びバラスト水の監視、あるいは沈殿物のあるタンクやロッカー内の清掃のような具体的方策をとらなければならないのかを十分に認識していることが求められる。

 

 

 

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