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c. MFAG改正に伴うコードの改正(BLG 4/11/2)

事務局が準備した案文が修文の後合意された。(11.18)(annex 11)

 

d. 三国間協議先不明の場合について(BLG 4/11/8)

加盟国に対し、MEPC Circ.320に応えて三国間協議先の詳細を事務局に提出するよう要請することをMEPCに求めることとなった。(11.22)

 

e. 新規物質の評価

新規物質に関する各国提案についてはその一部がESPH作業部会で議論され、分類・船型要件が決められた。残りはESPH 5で審議されることとなった。なお、ESPH 5での新規物質の審議に先立ち運送要件割当て基準を策定すべき事とされた。(11.24.1〜2)

 

f. 洗浄剤の評価

各国より12物質が提案され、そのうち8物質が登録される事となった。(11.24.3)(annex 12)

 

g. ESPH作業部会会期間会合開催承認の要請

作業量が多いため、2000年に会期間会合を開催することを承認するようMEPC及びMSCに要請することとなった。(11.24.5)

 

(12) BCH、IBC、IGC及びGCの各コードにおける貨物ホース要件の整合(議題12)

現在各コード間で異なっている貨物ホース要件の整合化及びプロトタイプ承認試験へのサージテスト導入を内容とする英国提案が審議された。

日本はサージテストの導入については技術的根拠が示されていないことを理由に反対したが、大勢が英国案を支持し、合意された。(追加のプロトタイプテストは改正コード実施日以降に船舶に設置されるものに対し適用される。)

事務局が案文を作成し、修文の上2002年改正とすべくMEPC及びMSCに承認、採択のため送られることとなった。(annex 13)(12.3)

なお、日本は追加の型式承認試験については、導入の技術的根拠が示されなかったことを理由にその態度を保留した。(12.4)

 

(13) 極地航行コードの開発(議題13)

日本は極地航行コードの各論については明確な原理原則が立てられた後に検討すべきであること、現在のコード案の内容は非常に曖昧でそのフィロソフィーも不明であることを指摘した。

BLGへの委託事項が不明確なこともあり、MSC及びMEPCに明確な指示を求めることとし、現段階でコード案の規定内容にコメントすることは適当でないためBLG 5で詳細に検討することとなった。(13.4)

 

 

 

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