一方、この灯火を現在我が国海上自衛隊の潜水艦が使用していることについては、確かに潜水艦が夜間水上を航行する際には、マスト灯の上方1.8mの個所にこの灯火を表示している。しかし、これは法令に定められたものではなく、防衛庁内の内部規定であり、それを関係方面に広く周知しているだけである。従って、仮にISAFの提案がそのまま通ったとしても、法令上の齟齬を生じるものではない。次回委員会までには防衛庁へ意見紹介し、防衛庁としての意見を発表したい。
(3) 第45回海上安全委員会(NAV45)の審議結果について、海上保安庁警備救難部航行安全課、同水路部企画課及び同灯台部監理課からそれぞれ資料に基づき報告が行われ、これに対して次の質疑応答があった。
(海上保安庁警備救難部航行安全課担当分)
○ HSCの関係で、「先行避航」という言葉が出たが、「先行避航」とは、「避航義務を負う場合、できるだけ早い時機に避航する。」という意味か、または「衝突の恐れのある見合い関係を生じさせないよう予め避航する。」という意味か。
△ 後者の意味である。現在、実際に高速旅客船を運航する会社ではその様に運用されている。しかしながら、高速船は必ずしも特に操船性能が良いという訳ではなく、議論のあるところである。
○ 山東半島沖水域における航路指定の関係で、中国は既に1992年からボランタリーとしてこれを実施しているとの説明があったが、中国においてこういった航路の設定主体はどこになっているのか、また設定されている航路は領海内なのか、領海外なのか。
△ 調べた上で、後日回答する。
◎ 御承知のとおり、TSSの設定は、領海の内外は関係なく提案できることとなっている。これが複数の国にまたがる場合には、関係国内での協議が必要であるが、そういった関係がない場合、提案自体には問題ない。
(海上保安庁水路部企画課担当分)
当該関係分について、特段の質疑、発言等はなかった。
(海上保安庁灯台部監理課担当分)
当該関係分について、特段の質疑、発言等はなかった。
(4) 平成11年度「海事の国際的動向に関する調査研究事業報告書」(案)について、事局が説明し、委員会出席者の職名等について誤りの指摘があり、これを訂正することとした他、異議なく承認された。
(5) 平成11年度第3回(最終)委員会の終了にあたり、日本海難防止協会田島常務理事が挨拶を行った。
(6) その他特段の意見質問等がなかったため、午後3時40分委員会を終了した。
以上