(6) バラスト漲水
1] 洗浄済みの配管及びポンプを使用して、所定のタンクにバラストを漲水する。
2] 漲水するバラストは、可能な限り清浄な海域のものを選ぶこと。
(7) バラスト排出
1] バラスト水面の油膜の状態を確認すること。油膜が確認された場合には、当該タンクのバラストは海上に排出せず陸揚げすること。
2] 排出の開始に当たっては、排出に使用する配管、ストレーナー及びポンプ内に付着している恐れがある灯軽油分によってバラストが汚染されることを防ぐため、排出初期の少量をスロップタンクに移送すること。
3] バラスト排出管を用いて喫水線より上の位置からバラストを海上に排出すること(ただし、排出直前にバラストの表面を点検し油膜が発生していないことを確認した場合には、港内又は沖合係留施設において喫水線下から排出することができ、また洋上においては重力排出に限り喫水線下から排出することができる)。
4] バラスト排出中は海面の監視を行い、万一海面に油膜が発生するのが認められクリーンバラストの排出でないことが明らかになったときは、直ちにバラストの排出を中止し、当該タンクのバラストは海上に排出せず陸揚げすること。
II 有害液体物質の排出防止
1 排出防止に対する基本的対応
有害液体物質をばら積み輸送するケミカルタンカー等の運航や荷役操作に対しては、有害液体物質が不適正に排出されて海洋環境が汚染されることがないように厳格な規制が課せられています。