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(4) 総トン数の適用区分(法51の3)

この法律を適用する場合の総トン数は、船舶の区分に応じて次表のとおりとなっている。

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(5) その他

海洋の汚染又は海上災害の防止対策を効果的に推進するため、次のような事項が規定されている。

・排出油防除計画(法43の2)

・排出油の防除に関する協議会(法43の3)

・港湾における廃棄物処理施設等の整備計画(法44)

・海上保安庁長官による海洋の汚染状況の監視等(法45)

・水路業務及び気象業務の成果の活用(法46)

・関係行政機関の協力(法47)

・運輸大臣又は海上保安庁長官による報告の徴収(法48-1]〜3])

・運輸大臣又は海上保安庁長官による船舶又は海洋施設の立入検査等(法48-4]〜8])

・運輸大臣又は海上保安庁長官による指導、助言及び勧告(法49の2)

・技術の研究及び調査の推進等(法51)

・国際協力の推進(法51の2)

 

 

 

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