1] 次の事項に関して輸送前に確認し、適正なもののみ輸送すること。
イ. 容器及び包装に関する次の事項
強度、耐久性、収納状態の適否、品名の表示及び標札(規則第4号の4様式。下図)の有無
ロ. 輸送する海洋汚染物質の品名、「MARINE POLLUTANT」の文字、輸送量、容器及び包装の個数等必要事項が記載された船積書類の有無
2] 船内の積載場所は、できる限り甲板下とすること。
3] 船内の積載場所等を記載した輸送書類を作成し、輸送中は船内で保管すること。
4] 容器及び包装の破損により海洋汚染物質が漏洩した場合には、安全上支障のない限り、海洋への排出防止措置(漏洩物の回収・排出経路の遮断等)又は汚染を最小限に抑えるための措置(水による稀釈等)を講じること。