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6] バルティック海域、北海海域等条約附属書V第5規則に定める特別海域内で食物くずを令別表第2の2に定める焼却式排出方法で排出する場合、規則第1号の5の5様式の種類6の欄ではなく、種類5の欄に記載しなければならない。また、その際、食物くずのみ焼却したことを「焼去される廃棄物の概量」の欄に明記しなければならない。

(5) 船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示(法10の4)全長12メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の所有者は、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない(国際航海に従事する船舶にあっては、当該掲示に英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。)。

「船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項」とは、法10の2第2項第2号及び第4号の「排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準」をいう。ただし、旅客等の船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行わない者に対しては、船舶発生廃棄物の排出禁止又は収集に関する事項としてもさしつかえない。

(6)廃棄物排出船 (法11〜法17)

1] 登録

船舶から廃棄物を排出する場合の排出基準については(1)2]のとおりであるが、これらの遵守を確保し、かつ、海洋への排出状況を把握するために、廃棄物の排出に常用しようとする船舶所有者に対して、海上保安庁長官の登録を受けさせることとしている。この場合 「常用する」とは、くり返し当該船舶を廃棄物の排出に使用することをいい、典型的な例としては、し尿投棄船、産業廃棄物投棄船、しゅんせつ土砂排出船などがあげられる。

 

 

 

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