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(3) 船舶発生廃棄物汚染防止規程 (法10の2)

総トン数400トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員)15人以上の船舶の所有者は、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならないこととなっている。また、船長は、船舶発生廃棄物防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

船舶発生廃棄物汚染防止規程とは、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底上砂を除く。))の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を定めるもので、具体的には次のような項目がある。(規則12の3の9)

1] 当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの (以下 「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名

2] 船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

3] 船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

4] 粉砕装置、焼却設備その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

5] 船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項

6] 船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項

7] 船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

 

 

 

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