(注2)「輸送活動、漁ろう活動等の船舶の通常活動に伴い生ずる動物性の廃棄物」とは、運送中にへい死した家畜の死体等(令別表第3第6号上欄)やいわゆる魚のみならずその他の水産動物(いか、たこ類等)から生じる動物性の廃棄物(令別表第3第7号上欄)をいう。
(注3)「運輸省令で定める基準」とは、「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 (昭和47年運輸省令第50号)」をいう。
(注4)「特定水底土砂」とは鋼、亜鉛、ふっ化物、ベリリウム、クロム、ニッケル、またはバナジウムを含む水底土砂 (判定基準に適合しないものに限る。)をいう。
(判定基準)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行命第5条第1項に規定する理立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令 (昭和48年総理府令第6号)1-1]」
(注5)「有害水底上砂」とは、水銀、カドミウム、鉛、有機りん、六価クロム、ひ素、シアン又はPCBを含む水底土砂であって判定基準に適合しないものをいう。
(判定基準)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する理立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第6号)1-2]、3]」
(注6)「指定水底土砂」とは、環境庁長官が指定する水域から除去された水底土砂のうち熱しゃく減量20%以上の状態であるものをいう。(環境庁長官が指定する水域)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行命第5条第1項第1号の規定に基づく指定水底土砂に係る水域 (昭和48年環境庁告示第18号)
(注7)「運輸大臣が定めるところ」とは、「特定水底土砂及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項第5号に揚げる水底土砂の固型化に関する基準を定める告示 (昭和52年運輸省告示第419号)」をいう。
(注8)「総理府令、運輸省令で定める基準」:未制定
(注9)「C海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側50海里の線を超える海域をいう。ただし、表1、2の廃棄物にあっては、当該海域から次に掲げる海域を除いた海域とする。
イ. バルティック海海域及び南極海域
ロ. 北海海域
ハ. 海洋施設等周辺海域 (P81参照)
(注10)「D海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち次に掲げる海域以外の海域をいう。
イ. バルティック海海域及び南極海域
ロ. 北海海域
ハ. 海洋施設等周辺海域 (P81参照)
ニ. 環境庁長官が指定する海域:未制定
(注11)「E海域」とは、次に掲げる海域以外の海域をいう。
イ. 特定沿岸海域 (P80参照)
ロ. 環境庁長官が指定する海域:未制定
(注12)「F海域」とは、すべての海域 (本邦の領海の基線からその外側50海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境庁長官が指定する海域を除く。:未制定)をいう。