2] (イ)から(ホ)までの排出については、排出方法及び排出海域についてそれぞれ基準が定められている。
なお、排出する場合には、海岸からできる限り離れて少量ずつ行い、かつ、その廃棄物が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行わなければならない。
(2) 海上保安庁長官による排出計画の確認(法10)
(1) 2)(ニ)及び(ホ)に掲げる廃棄物の排出につき、海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして定められた次の廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前 (当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が基準に適合するものであることについて、あらかじめ確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
(イ) 廃令第3条第4号イ(4)、廃令第6条第4号イ(10)及び(11)並びに廃令第6条の4第4号イ(7)に掲げる廃棄物(コンクリート固型化したもの等)
(ロ) 令第5条第2項第4号に掲げる水底土砂以外のもの(特定水底土砂及び令第5条第2項第5号に掲げるものにあっては、コンクリート国型化したものに限る。)であって、しゅんせつ活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる水底土砂のうち、特定水底土砂及び令第5条第2項第5号に掲げるもの
(ハ) 最大径12メートル以上の廃棄物
なお、(イ)及び(ロ)の廃棄物の排出に関する計画の確認を申請するときは、固型化処理する前の廃棄物及び固形化された供試体のそれぞれ一部を申請書に添えなければならない。
海上保安庁長官は、その排出に関する計画が排出基準に適合するものであることを確認したときは申請者に排出確認済証を交付し、その交付を受けた者は、当該排出確認済証を当該廃棄物の排出に従事する船舶内に備え置かなければならない。(法10-3]〜5]、令9)