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5 船舶からの廃棄物の排出の規制(法第 3章)

(1) 船舶からの廃棄物の排出の禁止(法10)

原則として「いかなる人」も、「すべての海域」において「すべての船舶」から廃棄物を排出することを禁止されている。(法10-1])

ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従って排出する場合には例外的に認められている。

1] 緊急避難又は不可抗力的な場合

(イ) 「船舶の安全を確保するため」又は「人命を救助するため」に廃棄物を排出する場合(法10-1]-[1])

(ロ) 船舶が損傷するなどのやむを得ない原因によって廃棄物が排出された場合において、引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとった場合(法10-1]-[2])

2] 一定の条件に従って排出する場合

(イ) 船舶内にある船員等の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(法10-2]-[1])(表2-7)

(ロ) 船舶内にある船員等の日常生活に伴い生ずるごみ等の排出(法10-2]-[2])(表2-8)

(ハ) 「公有水面理立法」の免許 (2-1]、42-1])を受けた理立場所等への廃棄物の排出(法10-2]-[3])

(ニ) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(3-[4]、6-[4]、6の4-[4])により海洋投入処分ができるとされた廃棄物の排出(法10-2]-[4])

(ホ) 海洋において処分することがやむを得ないとして政令で定められた廃棄物の排出 (法10-2]-[4])(表2-9)

(へ) ロンドン条約の締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従ってする排出 (本邦周辺海域においてするものを除く。)(法10-2]-[5])

(ト) 外国の内水又は領海における理立てのための廃棄物の排出(法10-2]-6)

 

 

 

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