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ニ. 通風洗浄装置 (技術基準25)

貨物の取卸しが行われた後、貨物艙を機械的な通風により洗浄し洗浄の状態を確認できるもの(通風洗浄により貨物艙の事前処理を行う有害液体物質ばら積船)

ホ. 貨物加熱装置(技術基準26)

船体外板を構成するいかなる部分とも壁画を共有しない貨物艙に設置され、貨物である有害液体物質を有効に加熱できるもの(専ら融点が温度15度以上であるB類物質等の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船)

ヘ. ストリッピング装置 (技術基準27)

貨物艙及び関連管系内に残留する有害液体物質を一定の基準(B類物質等:0.1m3以下、C類物質等:0.3m3以下)とする性能を有するもの(B類物質等又はC類物質等の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船)

ト. 希釈水漲水装置(技術基準28)

貨物艙に残留する有害液体物質の体積の9倍以上の量の水を注入することができるポンプと配管を有するもの(D類物質等の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船)

チ. 専用バラストタンク(技術基準29)

貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離された水バラスト積載専用のタンクで、喫水を0.023L+1.550(M)以上とする等、必要な容量を有するもの(有害液体物質を海洋へ排出しない有害液体物質ばら積船)

有害液体物質排出防止設備の具体的な装置及び機器をまとめると、次の図のようになる。

 

 

 

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