(2)外国船舶に対する監視取締り
平成8年7月20日、我が国において国連海洋法条約が発効した。これに伴い、領海に加え、排他的経済水域及び大陸棚における外国船舶による海上環境事犯について、一定の条件の下に海防法等を適用して取締りを実施しており、その際には、船舶の航行の利益を考慮し早期釈放制度(担保金制度)を適用している。第3表に示すとおり、平成10年に外国船舶による海上環境事犯に担保金制度を適用したのは44件であった。
また、我が国の法令を適用できない公海での外国船舶による油の違法排出等については、国際条約に基づき、当該船舶の旗国に対して違反事実の通報を行い、適切な措置を求める旗国通報制度を適用しており、平成10年には10件の旗国通報を行っている。