阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成7年、二度にわたって災害対策基本法が改正された。
(1) 平成7年6月16日公布、9月1日施行
○主な改正点
1] 災害時における交通規制に関する措置の拡充
2] 警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の通行の確保のための措置等
(2) 平成7年12月8日公布(一部施行)、平成8年1月25日施行
○主な改正点
1] 緊急災害対策本部、現地災害対策本部等、国の防災体制の強化
2] 地方公共団体の相互応援等、地方公共団体の防災体制の強化
・地方公共団体は、防災上の責務を十分に果たすため、相互に協力するよう努めなければならないこととするとともに、相互応援協定の締結に関する事項の実施に努めなければならない。
・地方公共団体の災害対策本部に現地対策本部を置くことができる。
・知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難の指示等を市町村長に代わって実施しなければならない。
3] 新たな課題への対応
国及び地方公共団体は以下の事項の実施に努めなければならない。
・自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
・高齢者、障害者等の特に配慮を要する災害弱者に対する防災上必要な措置に関する事項
・海外からの防災に関する支援の受入に関する事項
4] 災害派遣された自衛官に対する権限の付与、災害派遣の要請の要求等
・災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市町村長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定等、市町村長の職権を行うことができる。
・市町村長は、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求できるとともに、当該要求ができないときは、防衛庁長官等に災害の状況を通知できる。通知を受けた防衛庁長官等は、自主派遣できる。