2 身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所(障害者相談センター)
(1) 身体障害者更生相談所は、主として18歳以上の身体に障害のある人を対象として、医師、心理判定員などが専門的な立場から、いろいろな相談・指導を行っています。
(2) 知的障害者更生相談所は、主として18歳以上の知的障害のある人の福祉について、専門的な立場から、家庭や施設などからいろいろな相談に応じています。
※千葉県では、障害者相談センターで二つの業務を行っています。
(援護全般の相談は、各市町村福祉事務所等及び県の各支庁社会福祉課で行っています。)