組合の共同処理すべき事務は、規約により、 (1) 広域市町村圏計画の策定及びその実施のための連絡調整 (2) ふるさと市町村計画の策定・当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整 (3) ふるさと市町村圏基金の管理及び運用 (4) 職員の共同研修 であるが、このうち「ふるさと市町村圏事業」について、各事業の内容を具体的に示すと、表5のようになる。
組合の共同処理すべき事務は、規約により、
(1) 広域市町村圏計画の策定及びその実施のための連絡調整
(2) ふるさと市町村計画の策定・当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整
(3) ふるさと市町村圏基金の管理及び運用
(4) 職員の共同研修
であるが、このうち「ふるさと市町村圏事業」について、各事業の内容を具体的に示すと、表5のようになる。
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