現行の健康保険料は、二つに分割され健康保険料と両親保険料として徴収されることになった。労働者雇用安定負担と給与保証負担が取り除かれが、この分、労働市場負担金が引き上げられている。さらに一般給与負担金が大きく引き上げられている。(表参照)
[自営業者社会保険料]
自営業者社会保険料は、前述の雇用者負担社会保険料に相当する自営業者負担である。1998年の自営業者社会保険料は、
であり、合計31.25パーセントであった。また、自営業者社会保険料についても、1999年に徴収構造が改革されている。
特別給与税は社会保険の一部であり、65歳以上の自営業者が、あるいは65歳以上の被雇用者に対して雇用者が、社会保険料の代わりに支払う。1998年、特別給与税は、所得の24.26パーセントであった。
前述の年金制度の改革に伴って、65歳以上の就労者に関するルールも多少変更されることになった。現在は65歳以上の就労者に対しては、特別給与税のみが支払われている。将来的には、65歳以上の就労者に対しては、老齢年金への社会保険料として雇用者負担かあるいは被雇用者負担の保険料が課されることになる。これ以外に被雇用者負担分の社会保険料が課されることになり、特別給与税は、減額されることになるであろう。