それぞれのテーマ毎にチェック項目が設けられており、利用者や介護者が自己の権利を確認しやすいようにされている。例えば「2]利用者および介護者のニーズの把握」のところでは、利用者のためにつぎのようなチェック項目が示されるいる:
※あなたはケアニーズについて評価判定を受けましたか?
※判定結果がでるまでの最大の待ち時間を言われましたか?
※面会を希望した人との面会は容易でしたか?
※評価判定および最終決定のプロセスに参加できましたか?
※評価判定の結果を受け取りましたか? 連絡は書面でありましたか?
※利用料金がどのように決まり、自己負担がいくらになるか説明を受けましたか?
※どの社会保障給付に申請できるか説明してくれましか?
※評価判定結果への意義申立て方法についての説明がありましたか?
あるいは「4]在宅での自立生活への支援」にはつぎのような項目がある:
※パーソナルケアについて支援を受ける最善の方法について説明がありましたか?
※生活の自立や補助器具などについてすぐにアドバイスしてくれましたか?
※緊急事態にはどこに連絡するか説明を受けましたか?
※どの社会保障給付に申請できるか説明してくれましたか?
※地域の憲章で規定されている時間内で決定がなされましたか?
※補助器具を受け取る前に試してみる機会がありましたか?
※ケアプランを書面で受け取りましたか? それは定期的に見直されていますか?
●長期ケア憲章の運用
長期ケア憲章に責任をもつ地方自治体と保健局では、毎年利用者からのサンプル調査を行い、憲章で決めた内容がどれだけ満たされているかをチェックしなければならないことになっている。この調査結果は自治体と保健局で合同で作成する年次報告の中に盛り込まれ、その結果をもとに利用者や関連NPOと協議を行い、次年度に向けての改善点などが合意されることになる。このように、長期ケア憲章は地域状況や国の政策に応じて年々その内容が変化するわけで、そのダイナミックなプロセスの中に市民やNPOの参画を構造化しようとする試みとして捉えることができる。
また、長期ケア憲章は現代化プログラムの中で用意されている他の戦略や政策ツールと整合性をもちながら実践されることになっている。例えば、基準の設定では「全国サービスフレームワーク」や「高齢者ホームの最低基準」、「在宅ケアの基準」などとの整合性が図られるし、達成度の評価では、「ベストバリュー」や「パフォーマンス・アセスメント・フレームワーク」などの中でもチェックがなされることになる。