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●政府の対応

さて、王立委員会のこれらの提言に対しては、政府はまず1999年の12月に「ケア基準法案(Care Standards Bill)」を発表し、その中で「全国ケア基準委員会(National Care Standards Commission)」の設立を明らかにしている。その機能は上でみた王立委員会の提言に沿った内容で、法案が通れば英国で最初の、長期ケアについて総括的な責任をもつ国の機関が誕生することになる。この機関が設立されると、高齢者ホームだけでなく在宅でのケアサービスにも基準が設定され、立ち入り検査や苦情処理のシステムも簡素化されて、ケアの質が全国的に向上すると期待されている。法案が順調に成立すれば、2002年の春から委員会の活動が開始される予定である。

また、王立委員会のもう一つの提言である長期ケアコストの負担方式についても、政府は2000年の政府支出レビューの中で検討することを明らかにしている50)

 

2) 「長期ケア憲章」の導入

王立委員会の報告書に歩調を合わせるように、1999年の末に政府によって「長期ケア憲章(Long Term Care Charter)」が発表された51)。医療と福祉を担当する保健省と、地方自治体の住宅部門を担当する環境・交通・地域省が共同で作成したもので、医療、福祉、住宅の3つの政策分野が一体的に対応することを求めている。今後この全国憲章に示された基本的な理念と枠組みをもとに、2000年の6月までに地域毎に独自の長期ケア憲章が用意されることになっている。

 

●長期ケア憲章の目的

現在用意されている全国憲章は、政府が全国各地でのフォーラムやNPO団体との意見交換を通してまとめたもので、今後は各地で市町村や他の公的機関、NPO、利用者、介護者などが参加し、共同作業で憲章が準備されることになる。また、憲章の中には目標とすべきサービス基準なども盛り込まれることになっており、単なる理念だけでなく、現場での運用ツールとして活用することが前提となっている。

 

 

 

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