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別表第五 (第三十条の八関係)

一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む)による年金である給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

二 消防法による危険物取扱者免状の交付・危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であって総務省令で定めるもの

三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による一般旅券の渡航先の追加、一般旅券の記載事項の訂正又は般旅券の査証欄の増補に関する事務であって総務省令で定めるもの

四 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であって総務省令で定めるもの

五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

七 建設業法による建設業の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの

八 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であって総務省令で定めるもの

九 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であって総務省令で定めるもの

十 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であって総務省令で定めるもの

十一  通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)による通訳案内業の免許に関する事務であって総務省令で定めるもの

十二 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であって総務省令で定めるもの

十三 公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であって総務省令で定めるもの

 

 

 

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