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(本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)

第七条 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 

(指定都市の特例)

第八条 地方自治法(昭和二十ニ年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

 

(その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

 

 

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