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(適用除外)

第三十九条 この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。

 

(主務大臣)

第四十条 この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。

 

(政令への委任)

第四十一条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第六章 罰則

 

第四十二条 第三十条の十七第二項若しくは第一項、第三十一条の三十第二項若しくは第一項又は第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

第四十三条 第三十条の二十五第二項の規定による本人確認情報処理事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

第四十四条 第三十条の四十三第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

第四十五条 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

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