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(受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)

第三十条の三十六 受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

(自己の本人確認情報の開示)

第三十条の三十七 何人も、都道府県知事又は指定情報処理機関に対し、第三十条の五第三項又は第三十条の十一第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第二項において「開示請求」という。)があったときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

 

(開示の期限)

第三十条の三十八 前条第一項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

 

(手数料)

第三十条の三十九 第三十条の三十七第一項の規定により指定情報処理機関に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、指定情報処理機関が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

 

 

 

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