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(事業計画の認可等)

第三十条の十九 指定情報処理機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定情報処理機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 指定情報処理機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

 

(交付金)

第三十条の二十 委任都道府県知事の統括する都道府県は、指定情報処理機関に対して、当該委任都道府県知事が行わせることとした本人確認情報処理事務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付金として交付するものとする。

2 前項の交付金の額については、当該委任都道府県知事が指定情報処理機関と協議して定めるものとする。

 

(帳簿の備付け)

第三十条の二十一 指定情報処理機関は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務等に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

 

(監督命令等)

第三十条の二十二 総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の適正な実施のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

 

 

 

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