3] 上着は、ファスナー又はボタンが露出していないものを使用し、ボタンはすべてを留めておくこと。
4] タオル等を首に巻く際は、その端が垂れ下がっていないこと。また、腰にぶら下げたりしないこと。
5] ズボンの裾はシングルとすること。造船所又は事業所によっては、脚カバー等によってズボンの裾を縛ることを要請しているところもある。
6] 履物は、作業に適した安全靴を着用すること。サンダル等の突っかけの履物は使用しないこと。
7] 船底作業等で、油や薬品が混合した液体中で作業する場合は、耐油性でひざの上までカバーできる長靴を着用すること。
2.3 保護具
保護具とは、働く者の身体を損なわないように一般的な服装とは別に特殊な危険・有害作業を行うときに身に付けて災害や職業病から身体を保護するものをいう。
2.3.1 保護具の種類と使用基準
次に我々が日常の作業で使用する保護具の主なものについて述べる。
1] 安全帽(保護帽)
・物体が頭部に落下した場合又は墜落等により頭部が物体に激突したときに、直接頭部に衝撃を与えぬように保護する役割を果たす保護具であり造船所構内等の作業場所に立ち入るときは必ず安全帽を着用すること。