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注9 : 「退船警報装置」は、船舶設備規程第二百九十七条により備え付けるもので、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛、サイレン、補完用の警報装置及び拡声器(電気式のものに限る)をいう。

注10 : 「防火戸閉鎖装置」は、船舶防火構造規則第22条の機関区域の防火措置のための防火戸閉鎖装置をいう。

注11 : 総トン数5,000トン未満の船舶に備える航海用レーダーについては、3時間でよい。

注12 : 総トン数5,000トン未満の船舶に備える(17)〜(23-2)の設備については、0時間でよい。

注13 : 「舵角指示器」は、船舶設備規程第146条の43の舵角指示器をいう。なお、同規程第142条第1号に掲げる操舵機室に備える動力源から給電する場合、除外できる。

総トン数5,000トン未満の船舶にあっては0分、総トン数10,000トン未満の船舶にあっては10分間である。

注14 : 「表示器」は、船舶設備規程第146条の43のプロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあってはピッチ)を表示する表示器、及びサイドスラスターの運転状態を表示する表示器をいう。

総トン数5,000トン未満の船舶にあっては0時間である。

注15 : 「消火ポンプ」は、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。

注16 : 船舶設備規程第288条に規定されている「水中型電動ビルジポンプ」をいう。

注17 : 「ビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備」は、船舶区画規程第90条第3項に規定されているものをいう。

注18 : 総トン数10,000トン未満の船舶については、10分間である。

注19 : 「水密戸開閉装置、警報装置及び指示器」は、船舶設備規程第287条第1項に規定されている電気式のものをいう。なお、操作については逐次操作が認められている。

注20 : 「水密戸開閉装置及び指示器」は、船舶設備規程第287条第2項に規定されている電気式のものをいう。操作については逐次操作が認められている。

注21 : エレベーターの運転については、逐次操作が認められている。

注22 : 「その他管海官庁が必要と認める設備」は、(9)3]を有効に作動させるための専用のジャイロコンパスをいう。

注23 : 「限定近海貨物船」は、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定められている本邦の周辺のみを航行するものをいう。

 

 

 

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