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非常電源(第299〜300条の2)

(単位 : 時間)

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注0 : *印は、非常電源から自動給電を必要とする設備であることを示す。

テ? : テサエ?ヨ、ホケメウ、、ヒト??ェ、ヒスセサ?ケ、?・ヌ?ヒ、「、テ、ニ、マ。「36サ?ヨ、ホオ?ナサ?ヨ、マ。「ソスタチ、ヒ、隍遙「12サ?ヨ、゙、ヌキレクコ、オ、???遉筅「、?セ衙ス、ホ?、ホタ゚ネ???ッ。」)。」

注2 : 「a」「b」の意味は、次のとおりである。

a : 「b」以外のもの。

b : 短期間の航海に定期的に従事する船舶。

注3 : 現在わが国でこの欄の適用を受ける漁船は存在しない。

注4 : 「救命艇、救命いかだ積付場所及び進水する水面等の照明装置」は、船舶救命設備規則第87条第13号(救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置)並びに第90条第1項第7号(救命いかだの積付場所を照明する装置)及び8号(救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置)をいう。

注5 : 「非常標識」については、旅客船に限る。

注6 : A1水域のみ(湖川を含む)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。

注7 : A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。

注8 : 予備の無線設備の1]〜4]については、(5)〜(8)の無線設備と同時に給電される必要はない。

 

 

 

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