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ただし、暴露区域以外に布設されるケーブルであって、ハンガ等の上に水平に布設されるケーブルにあっては、40?を超えない間隔で支持され、かつ、90?を超えない間隔で固定されればよい。また、ケーブルがダクト又は管内に布設される場合は本会の適当と認めるところによる。

-3. バンド、支持物及び附属品は、次の(1)から(4)に適合しなければならない。

(1) バンドは十分な強さを有し、ケーブルの被覆を損傷することなく固定できるものであること。

(2) 金属性のバンド、支持物及び附属品は、耐食性材料又は適当な防食処置を施したものであること。

(3) 非金属製のバンド及び支持物は、難燃性のものであること。

(4) 非金属性のバンドで固定したケーブルは、支持物の上に水平に布設した場合を除き、火災によるケーブルの緩みに対し考慮されたものであること。

2.9.10 ケーブルの布設

-4. 導体の最高許容温度が異なる絶縁ケーブルは、できる限り同一帯金で束ねて布設することを避けなければならない。やむを得ず束ねて布設する場合には、いかなるケーブルも導体の最高許容温度の最も低いケーブルに許容された温度より高い導体温度にならないように使用しなければならない。

-5. 他のケーブルの保護被覆に損傷を生じやすい保護被覆を持つケーブルは、同一の帯金に束ねて布設してはならない。

 

(磁気コンパスに対する影響)

第二百五十七条

磁気コンパスに接近する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。

 

(電路の布設)

第二百五十八条

外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)〈GMDSS設備編・37頁、限定近海貨物船航行区域図参照〉)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得3-1

258.0(a) 機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。

 

 

 

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