日本財団 図書館


-3. 電線貫通金物、ブッシング等は、耐食性材料又は防食処理を施したものでなければならない。

-4. ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損うおそれのないものでなければならない。

 

(電路の接続)

第二百五十四条

電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。

 

(線端処理)

第二百五十五条

ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。

 

(電路の固定)

第二百五十六条

電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。

2 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。

3 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。

 

219-1.gif

 

(関連規則)

NK鋼船規則H編

2.9.22 ケーブルの支持及び固定

-1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。

-2. ケーブルの支持及び固定間隔は、ケーブルの種類及びケーブルが布設される場所の振動により選定しなければならず、かつ、40?を超えてはならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION