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5 第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあっては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海貨物船にあっては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。

6 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。

(注) (1)「外洋航行船」とは次の船舶をいう。

1] 国際航海に従事する旅客船

2] 国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

3] 国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)

4] 国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

(2) 「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。

国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。

旅客フェリーは、ロールオン・ロールオフ旅客船に該当する。

 

(関連規則)

船舶検査心得

300.2

(a) 「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。

 

 

 

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