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第三百条

外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。

一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池

二 前条第一項第二号イに掲げる要件に適合する発電機

2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

一 自動スプリンクラ装置の自動警報装置

二 前条第二項第一号から第十三号まで、第十五号から第二十四号まで、第二十八号及び第三十一号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第二号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第二号、第五号から第十号まで、第十六号から第二十四号まで及び第二十八号に掲げる設備を除く。)

三 第二百八十七条第二項の水密戸開閉装置及び指示器

3 第一項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係ある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。

4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号に掲げる設備並びに同項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号及び第二十八号に掲げるもの以外のものに対しては18時間(前条第二項第三十一号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号に掲げるものに対しては3時間、同項第二十八号に掲げるものに対しては第百四十二条第二号に規定する時間、前項第三号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

 

 

 

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