ホ. 電動機及びその他の電気機器
動作試験
ヘ. 機関区域無人化船にあっては、次の試験
−1. 過負荷防止装置及び警報装置の動作試験
−2. 待機発電機の自動給電試験及び第1種補機の自動再始動試験
ト. 電気式航海灯については次の試験を行う。
−1. 常用電源と予備電源の切換試験
−2. 航海灯制御盤の動作試験
チ. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置については次の試験を行う。
−1. 過負荷警報装置の動作試験
−2. 電動機の欠相に対する警報装置の動作試験
リ. 電気式自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び火災警報装置並びに退船警報装置等については常用電源と予備電源の切換試験
(vii) 電気機器及び電路の完成試験
船内にすえ付けた後、すべての電気機器及び電路について、次に掲げる事項等の敷設状態を検査するとともに、導通試験及び絶縁抵抗試験 (直流500V以上の絶縁抵抗測定器による。)を行い、配線及び絶縁状態等を認める。なお、内張りの施工後により検査が十分実施できない場合があるので、検査立会時期等について事前に打合せを十分実施すること。
イ. 電気機器の設備場所等
−1. 電気機器構造、型式が設置場所に適したものであり、振動等に耐えるよう確実に固定されていること。
−2. 蓄電池の設置場所、換気装置及び防食処理が適当であること。
ロ. 電路の敷設状況等
−1. 使用ケーブルは、設備規程第236条に適合していること。
なお、日本海事協会の形式試験証明書を有するケーブルであり、その試験に日本海事協会の検査員が立会っているものは設備規程第236条に適合しているものとみなしてよい。
−2. 配線工事の種類は、敷設場所に適したものであること。
−3. 電路のわん曲は船舶設備規程第251条に適合していること。
−4. 水密隔壁、防火隔壁等の電路の貫通部は、貫通金物等を使用して、適切に施工されていること。