(2) 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。
2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔壁板を取り付けたものでなければならない。
3 閃光灯及び繰船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
(細則)
83.2(a) 内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができること。
高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から 100mm以上とすること。