2. 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
82.1
(a) 第1号の表中「自船の速力を測定することができる器具」とは以下のいずれかのものとする。
(1) 手用測定具及び砂漏計
(2) パテントログ
(3) ドップラーログ
(4) GPS
(b) 第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(c) 第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30?以上のものとすること。
(d) 第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。
(1) 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けること。
(2) 全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(3) 全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(4) 上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
(e) 第1号の表及び第2号の表中の「形象物」は、次の各号の要件を満足するものであること。