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7. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。

8. 海上交通安全法第23条の巨大船の運航に関し進路を警戒する小型船舶、消防設備を備えている小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。

9. 第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する形象物の形状及び寸法は、次のイからニまでに掲げるところによらなければならない。ただし、イからハまでの形象物であって全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。

イ 黒色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上であり、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

ロ 黒色球形形象物及び紅色球形形象物は、直径600ミリメートル以上のものであること

ハ 白色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

ニ 紅色円すい形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであること。

10. 全長12メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあってはマスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。

11. 全長7メートル未満の動力船であって、最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。

12. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個(全長12メートル未満のものにあっては、第1種三色灯又は第2種三色灯1個)を備付けることができる。

13. 全長7メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、携帯用の白色灯1個を備え付けることができる。

14. 限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。

 

 

 

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