(関連規則)
船舶検査心得
4.0 (自動記録装置)
(a) 1当直(4時間)中少なくとも1回情報の記録ができること。
(b)「その他の運転状態を確認するために必要な情報」とは主ボイラの蒸気圧力、主機として用いられる内燃機関の排気温度及び推進軸の回転数をいう。
(機関集中監視装置)
第4条の2
船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則[昭和59年運輸省令第28号]第42条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
4-2.0(機関集中監視装置)
(a) 主ボイラ及び主要な補助ボイラ(機関規則心得附属書[1]「用語の定義」の主要な補助ボイラをいう。)以外のボイラについては省略して差し支えない。
(b) 「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系
(2) 主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ
(3) 主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機
(c)「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ディーゼル機関の表示