GMDSS設備の搭載要件については、船舶の種類(条約船、非条約船)、航行水域(A4〜A1)等の条件によりその内容が異なる。
ここで、A1水域とは、海岸局との間でVHF無線電話で通話ができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25海里の水域)
日本においてはA1水域の具体的な水域は定められない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
A2水域とは、海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約150海里の水域)
具体的な水域は、平成5年10月28日付けの運輸省告示で示されている。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
A3水域とは、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により、海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯75度から南緯75度までの水域)
具体的な水域は平成4年1月28日付けの運輸省告示で示されている。
A4水域とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。
GMDSS設備の搭載要件及び導入スケジュールについては「資格更新研修用テキスト(弱電用)」を参照のこと。
(船舶設備規程の一部改定に伴う経過措置)
第2条
国際航海旅客船等については平成5年7月31日までの間(同日前に改正法第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項(無線電信又は無線電話施設の強制)の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第4条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域であって告示で定める水域を航行するものを除く。)については平成7年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第146条10の2の(ナブテックス受信機の備付け)規定は、適用しない。
2. 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域であって告示で定める水域を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第146条10の2(ナブテックス受信機の備付け)の規定は、適用しない。
3. 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)については、平成11年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第11項、附則第4条第2項、第4項、第8項、第9項及び第10項、附則第6条並びに附則第7条において同じ。)は、新規程第146条の10の4(高機能グループ呼出受信機の備付け)、第146条の34の3(VHFデジタル選択呼出装置の備付け)、第 46条の34の5(VHFデジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第146条の38の2(デジタル選択呼出装置の備付け)、第146条の38の4(デジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第268条の3(無線設備を操作する場所の照明装置の備付け)及び第301条の2の2(補助電源)の規定は、適用しない。